す べき だ 」 と し た 。 そのうえで 判決 は 、 「 日本 で も 、 トランスジェンダー が トイレ 利用 で 大きな 困難 を 抱え て おり 、 働き やすい 職場 環境 を 整える こと の 重要 性 が 強く 意識 さ れ て い る 」 と 、 社会 一般 の 問題 意識 の 高まり も 指摘 。 原告 が 他 の 職員 と トラブル に なる 可能 性 は 抽象 的 で 使用 制限 は 正当 化 でき ず 、 経 産 省 の 対応 は 違法 と 判断 し た 。