届出・証明

戸籍・国籍関係届の届出について

 海外で日本人の出生,婚姻,死亡など身分関係に変動があった場合や,外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は,例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても,我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ,すべて戸籍に記載されることになっています。
 そこで,戸籍・国籍関係の届出の主なものをあげると次の通りです。

「戸籍関係」
出生届,婚姻届,死亡届,離婚届,認知届,養子縁組届,養子離縁届,外国人との婚姻による氏の変更届

「国籍関係」
国籍選択届,国籍喪失届,国籍離脱届,国籍取得届

 これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は,在外公館又は本籍地の市区町村役場に行なわなければなりませんが,各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なり,それらを網羅することはできませんので,届出の方法,必要書類等の詳細についてはお手数ですが直接最寄りの在外公館にお問い合わせ下さい。
 なお,ここでは,特に重要と思われる出生届並びに婚姻届及び国籍の選択に伴って行う届について概略を説明しますので充分ご留意下さい。

 在外公館で受理した戸籍・国籍関係届書件数はこちらをご覧下さい。

出生届

1.届出期限

 生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。
 なお,出生により外国の国籍も取得している場合は,この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので,日本側への出生届はできません。

2.届出人

 原則として父又は母(外国人でも可能)が届け出します。

3.届出方法

 在外公館窓口へ直接届け出ます(在外公館又は本籍地市区町村へ郵送することも可能)。

4.届出に必要な書類

(1)出生届書(在外公館に備え付けてあります。)

(2)外国官公署発行の出生登録証明書又は医師作成の出生証明書の原本

(3)同和訳文

5.必要な通数

 通常それぞれ2通ですが,新本籍を設けるような特別の場合は3通必要です。

6.留意事項

 海外で生まれたお子さんが,出生により外国の国籍をも取得した場合(いいかえれば,出生により日本と外国の重国籍となる場合)は,3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになりますので,注意して下さい。

 日本人を父又は母にもつお子さんは出生により日本国籍を取得しますが,日本国籍以外に外国の国籍をも取得する場合とは,生地主義といって,父又は母の国籍に関係なく,その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得する場合と,血統主義といって,外国人父又は母の血統により当該父又は母の本国の国籍を取得する場合があります。
 具体的には次のような場合が考えられます。

(1)日本人父母の間に米国,カナダ,ブラジル等の生地主義を採る国で生まれた場合

(2)ドイツ,中国,フィリピン,フランス等の父母両系血統主義を採る国の国籍を有する父(又は母)と日本人母(又は父)との間に生まれた場合

(3)イラン,スリランカ等の父系血統主義を採る国の国籍を有する父と日本人母との間に生まれた場合(なお,父が日本人で,母がイラン人又はスリランカ人の場合は,お子さんはそれら母の国の国籍を取得しませんので,日本国籍を留保する必要はありません)

婚姻届

1.日本人同士の日本方式による婚姻

 外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは,本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様,その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。

(1)届出人
 当事者双方です。

(2)届出方法
 窓口に直接届け出ます(郵送することも可能)。

(3)届出に必要な書類

(A)婚姻届書(在外公館に備え付けてあります。)
 証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。

(B)戸籍謄(抄)本(当事者双方につき)

(4)必要通数
 当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍如何によって,2通ないし4通が必要です。
 なお,届出にあたっては,必要通数等の詳細を届出先在外公館にあらかじめご確認下さい。

2.日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合

 婚姻した事実を我が国戸籍に登載する必要がありますので,婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の本籍地市区町村役場に届出をして下さい。

(1)届出期限
 婚姻成立日より3ヶ月以内です。

(2)届出人
 当事者双方

(3)届出方法
 窓口に直接届け出ます(郵送することも可能)。

(4)届出に必要な書類

(A)婚姻届書(在外公館に備え付けてあります。)

(B)戸籍謄(抄)本(当事者双方につき)

(C)当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文

(5)必要通数

 上記1.(4)と同様

(6)留意事項

 外国の方式によって成立した婚姻の届出に際しては,あらかじめ届出先在外公館に必要な証明書の名称及び部数等をご確認下さい。
 なお,外国の方式による婚姻の手続きについては,当該国関係機関にお問い合わせ下さい。

3.日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合

 日本人の戸籍に婚姻の事実を登載しますので,婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の日本人の本籍地役場に届出をして下さい。

(1)届出期間
 婚姻成立日より3ヶ月以内です。

(2)届出人
 日本人当事者です。

(3)届出方法
 窓口に直接届け出ます。(郵送することも可能)

(4)届出に必要な書類

(A)婚姻届書(在外公館に備え付けてあります。)

(B)戸籍謄(抄)本(日本人につき)

(C)当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文

(D)外国人の婚姻時の国籍を証する書面及び同和訳文

(5)必要通数

 日本人について,本籍と婚姻後の新本籍が同じ場合は2通,異なる場合は3通必要になります。

(6)留意事項

 婚姻を証する書面や外国人配偶者の国籍を証する書面及び必要通数については,あらかじめ届出先在外公館にご確認下さい。
 なお,外国の方式による婚姻の手続きについては,婚姻の相手方等を通じて当該国関係機関にお問い合わせ下さい。

国籍の選択について

 外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。

1.国籍の選択をしなければならない人

 重国籍となる例としては,出生届の項6.(1)〜(3)のほか次のような場合があります。

(1)外国人(例えば,カナダ)父からの認知,外国人(例えば,イタリア)との養子縁組,外国人(例えば,イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した人

(2)帰化又は国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人

2.国籍の選択の方法

 国籍の選択は,自己の意思に基づいて,次のいずれかの方法により行って下さい。なお,下記(2)(A)の国籍離脱届以外は郵送による届出も可能です。

(1)日本国籍を選択する場合

(A)当該外国の国籍を離脱する方法
 当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,離脱を証明する書面を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に外国国籍喪失届をして下さい。
 離脱の手続きについては,当該外国の関係機関に相談して下さい。

(B)日本の国籍の選択を宣言する方法
 戸籍謄本を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をして下さい。

(2)外国の国籍を選択する場合

(A)日本の国籍を離脱する方法
 住所地を管轄する在外公館又は本邦法務局・地方法務局に戸籍謄本,住所を証明する書面,外国国籍を有することを証する書面を添付して,国籍離脱届をして下さい。
 なお,この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は,法定代理人)が自ら在外公館又は本邦法務局・地方法務局に出向く必要がありますので,注意して下さい。

(B)外国の国籍を選択する方法
 当該外国の法令により,その国の国籍を選択した場合は,外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して,在外公館又は本邦の市区町村役場に国籍喪失届をして下さい。

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