政教分離原則(せいきょうぶんりげんそくとは、国家権力宗教とは相互分離されるべきであり、国家権力宗教団体援助助長、又圧迫してはならないとする憲法上原則をいうこれによって個人自由権利確保される。日本国憲法においては、憲法20においてこの原則規定されている